電気管理技術者について

お客様の電気設備には電気主任技術者が必要です

お客様の電気設備(自家用電気工作物)にはその保安を監視する「電気主任責任者」を選任しなければならないことが法律で定められています。(電気事業法第43条第1項)

「保安管理業務外部委託承認」制度

主任技術者自家用電気工作物のうち、高圧受電(7000V以下)の需要設備および2000kW未満の太陽電池、風力、水力、火力(燃料電池は除く)の発電設備は、中部近畿産業保安監督部の承認を得て『電気管理技術者』(電気事業法施行規則第52条第2項)にその保安管理業務を委託することができます。
お客さまは、専任の「電気主任技術者」を雇用することなく等協会員の「電気管理技術者」に業務を委託することで人事管理や経費が削除できます。

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